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2023年10月から「アスベストの事前調査」が義務付けられました

2023.11.25
こんにちは☀
ガイソー横浜港南店です!


皆様は、2023年10月から「アスベスト(石綿)の事前調査」が義務付けられたことをご存知でしょうか。
ご自宅の解体やリフォームを行う際、事前に有資格者がアスベストの使用の有無を調査し、労働基準監督署や各自治体に報告しないと工事を行うことができません。

今回は、そんな「アスベストの事前調査」についてお話ししていきたいと思います!



なぜ事前調査が必要なのか?

なぜアスベストの事前調査を行う必要があるのかというと、「アスベストによる事故を未然に防ぐため」です。

アスベストとは天然に産出される鉱物の一種で、まるで綿のような繊維を持っていることから「石綿」と呼ばれることもあります。
アスベストは耐久性・耐火性に優れる上に加工も容易であるとして、外壁材や屋根材、断熱材などの様々な建材で使用されていました。
しかし、アスベストの吸入によって肺がんや悪性中皮腫などの健康被害が発生することが発覚し、2006年の労働安全衛生法施行令の改正によって「アスベスト含有率が0.1%を超えるもの」の製造や使用などが全面的に禁止されるようになったのです。

しかし、アスベストを含んだ建物・建材はまだまだ多く存在するので、アスベストの含有に気が付かないまま工事を行ってしまうと、職人や住民に深刻な健康被害が発生する可能性があります
そのため、解体工事やリフォームの前に建物のアスベストの使用の有無を調査することが義務付けられたのです。



アスベストの事前調査の有資格者

前提として、アスベストの事前調査は有資格者しか行うことができません。
事前調査を行うことができる者は、以下の4パターンに限られます。

  1. 特定建築物石綿含有建材調査者
  2. 一般建築物石綿含有建材調査者
  3. 一戸建て等石綿含有建材調査者
  4. 2023年9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

1~3までをまとめて「建築物石綿含有建材調査者」と呼ぶこともあります。
1の「特定」か2の「一般」のどちらかを取得すれば、すべての建築物の事前調査を実施することができます。この2つの違いは「試験内容」であり、「特定」には現地研修や口述試験が設けられています。

一方、3の「一戸建て」は一戸建て住宅や共同住宅の内部(住居部分)しか調査することができません。ベランダや廊下など、住居部分以外の箇所や共有部分は対象外となっているので、その箇所の調査は「特定」か「一般」の有資格者が行う必要があります。



アスベストの事前調査の流れ

アスベストの事前調査は、主に「①書面調査→②現地調査→③試料採取→④分析→⑤報告」という流れで行われます。

まず、調査する建物の設計図や過去の調査記録などを確認します。「いつ建てられたのか」「前回のリフォームはいつ行われたのか」といったことが分かれば、アスベストが使用されていた時期に工事が行われていたのかを推測することができます。

建物についての情報がある程度集まったら、次に現地調査が行われます。
設計図や調査記録などを参考に、使用されている建材をすべてチェックしていきます。
チェックと言っても、アスベストが使用されているかどうかを目視で判断することはほぼ不可能です。建材の裏面に書かれている情報(商品名やメーカー、ロット番号など)からアスベストの有無を判断します。

現地調査だけでは判断できなかった場合は、アスベスト含有の疑いがある建材のサンプルを採取し、専門業者に分析を依頼します。
分析結果が出たら、労働基準監督署や各自治体に調査報告を行うことで事前調査は完了です。



以上、アスベストの事前調査についてお話しさせていただきました。
アスベスト含有建材に気が付かないまま工事を行ってしまうと、職人や住民に深刻な健康被害が発生する可能性があります。
そのため、解体工事やリフォームの前に事前調査を行うことが義務付けられたのです。



ガイソー横浜港南店では、見積り診断を無料で行っています!
ぜひお気軽にお問い合わせください。(*^^*)


リフォーム工事でお悩みでしたら、
ぜひ一度、ガイソー横浜港南店へご相談ください!

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