ブログ
外壁塗装に火災保険は適用される?|火災保険を活用する際の注意点
2023.12.23
こんにちは☀
ガイソー横浜港南店です!
外壁に発生した破損が火災保険の適用内であった場合、保険金を利用して外壁塗装工事を行うことができます。
外壁塗装を安価で行えるようになるので、火災保険に加入しているのであれば活用されることをおすすめいたします。
今回は、「外壁塗装に火災保険が適用されるケース」と「火災保険を活用する際の注意点」についてお話ししていきたいと思います!
外壁塗装に火災保険が適用される条件として、以下の3点が挙げられます。
1つ目は「火災による住宅の損害」です。
ご自宅や近隣住宅の火災によって屋根や外壁に損害が発生した場合、火災保険を活用して外壁塗装を行うことができます。
火災だけでなく、ガス爆発による損害も対象となります。
2つ目は「自然災害による住宅の損害」です。
台風や豪雪、落雷などの自然災害による住宅の損害も、火災保険の対象となります。
たとえば、台風発生時の飛来物によって屋根のひび割れや欠けが発生したり、落雷によって屋根や外壁の一部が焼け落ちてしまった場合には、火災保険を活用して屋根・外壁塗装を行うことができます。
ただし、地震や洪水・高潮などは専用の保険が用意されており、火災保険だと補償を受けられない可能性があります。
自然災害によってご自宅の損害が発生した場合は、ご自宅にかけられている火災保険の対象かどうかをしっかりと確認するようにしましょう。
3つ目は「第三者による住宅の損害」です。
自動車が誤って住宅に衝突したり、住宅前で発生した暴動などによって屋根・外壁に損害が発生した場合など、様々なケースで適用される可能性があります。
ただし、第三者による住宅の損害が適用される保険は「火災保険」ではなく「住宅総合保険」となります。
住宅総合保険とは火災保険の一種であり、住宅や家財に発生した損害を総合的に填補する保険のことを指しています。
加入している保険によっては補償を受けられない可能性があるので、ご自宅にかけられている保険内容をしっかりと確認する必要があります。
外壁塗装に火災保険を活用する際の注意点として、以下の2点が挙げられます。
1つ目は「経年劣化には適用されない」という点です。
色あせやチョーキング、カビ・コケなどの経年劣化による症状を外壁塗装で補修する場合、火災保険を適用することはできません。
また、施工不良による住宅の損害も火災保険の対象外となることが多いです。
施工不良に気が付いた場合は、一刻も早く施工業者に連絡するようにしましょう。
2つ目は「損害発生から3年以内に申請する必要がある」という点です。
火災保険の申請期間は「3年」と定められているため、住宅の損害が発生してから3年以内に保険会社に申請する必要があります。
発生から3年以上が経過していた場合、火災保険の対象であったとしても保険金を受け取ることはできません。
なお、申請前に外壁塗装を行ったとしても、3年以内であれば保険金を受け取れます。
そのため、ご自宅に発生した損害が火災保険の対象である場合はなるべく早めに補修工事を行い、保険会社に申請するようにしましょう。
以上、「外壁塗装に火災保険が適用されるケース」と「火災保険を活用する際の注意点」についてお話しさせていただきました。
火災や自然災害によって屋根や外壁に破損が発生した場合、火災保険を活用してお得に外壁塗装を行うことができます。
ただし、ご自宅にかけられている保険によっては対象外となる可能性があります。
また、「経年劣化による住宅の損害」や「3年以上経過してからの申請」だと、保険金を受け取ることができません。
火災保険を活用した外壁塗装を検討されている方は、ご自宅にかけられている保険内容をしっかりと確認された上で、なるべく早めに補修工事と申請を行われることをおすすめいたします!(*^^*)
ガイソー横浜港南店では、見積り診断を無料で行っています!
ぜひお気軽にお問い合わせください。(*^^*)
リフォーム工事でお悩みでしたら、
ぜひ一度、ガイソー横浜港南店へご相談ください!
・-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------・
ガイソー横浜港南店
〒233-0012
神奈川県横浜市港南区上永谷6-1-1
サルビアビル1F
TEL:0120-916ー508 /045-370-9791
FAX:045-370-9792
E-mail:info@kensyou.biz
◆定休日 毎水曜日、第1・第3日曜日
ガイソー横浜港南店です!
外壁に発生した破損が火災保険の適用内であった場合、保険金を利用して外壁塗装工事を行うことができます。
外壁塗装を安価で行えるようになるので、火災保険に加入しているのであれば活用されることをおすすめいたします。
今回は、「外壁塗装に火災保険が適用されるケース」と「火災保険を活用する際の注意点」についてお話ししていきたいと思います!
〇外壁塗装に火災保険が適用されるケース
外壁塗装に火災保険が適用される条件として、以下の3点が挙げられます。
1つ目は「火災による住宅の損害」です。
ご自宅や近隣住宅の火災によって屋根や外壁に損害が発生した場合、火災保険を活用して外壁塗装を行うことができます。
火災だけでなく、ガス爆発による損害も対象となります。
2つ目は「自然災害による住宅の損害」です。
台風や豪雪、落雷などの自然災害による住宅の損害も、火災保険の対象となります。
たとえば、台風発生時の飛来物によって屋根のひび割れや欠けが発生したり、落雷によって屋根や外壁の一部が焼け落ちてしまった場合には、火災保険を活用して屋根・外壁塗装を行うことができます。
ただし、地震や洪水・高潮などは専用の保険が用意されており、火災保険だと補償を受けられない可能性があります。
自然災害によってご自宅の損害が発生した場合は、ご自宅にかけられている火災保険の対象かどうかをしっかりと確認するようにしましょう。
3つ目は「第三者による住宅の損害」です。
自動車が誤って住宅に衝突したり、住宅前で発生した暴動などによって屋根・外壁に損害が発生した場合など、様々なケースで適用される可能性があります。
ただし、第三者による住宅の損害が適用される保険は「火災保険」ではなく「住宅総合保険」となります。
住宅総合保険とは火災保険の一種であり、住宅や家財に発生した損害を総合的に填補する保険のことを指しています。
加入している保険によっては補償を受けられない可能性があるので、ご自宅にかけられている保険内容をしっかりと確認する必要があります。
〇火災保険を活用する際の注意点
外壁塗装に火災保険を活用する際の注意点として、以下の2点が挙げられます。
1つ目は「経年劣化には適用されない」という点です。
色あせやチョーキング、カビ・コケなどの経年劣化による症状を外壁塗装で補修する場合、火災保険を適用することはできません。
また、施工不良による住宅の損害も火災保険の対象外となることが多いです。
施工不良に気が付いた場合は、一刻も早く施工業者に連絡するようにしましょう。
2つ目は「損害発生から3年以内に申請する必要がある」という点です。
火災保険の申請期間は「3年」と定められているため、住宅の損害が発生してから3年以内に保険会社に申請する必要があります。
発生から3年以上が経過していた場合、火災保険の対象であったとしても保険金を受け取ることはできません。
なお、申請前に外壁塗装を行ったとしても、3年以内であれば保険金を受け取れます。
そのため、ご自宅に発生した損害が火災保険の対象である場合はなるべく早めに補修工事を行い、保険会社に申請するようにしましょう。
以上、「外壁塗装に火災保険が適用されるケース」と「火災保険を活用する際の注意点」についてお話しさせていただきました。
火災や自然災害によって屋根や外壁に破損が発生した場合、火災保険を活用してお得に外壁塗装を行うことができます。
ただし、ご自宅にかけられている保険によっては対象外となる可能性があります。
また、「経年劣化による住宅の損害」や「3年以上経過してからの申請」だと、保険金を受け取ることができません。
火災保険を活用した外壁塗装を検討されている方は、ご自宅にかけられている保険内容をしっかりと確認された上で、なるべく早めに補修工事と申請を行われることをおすすめいたします!(*^^*)
ガイソー横浜港南店では、見積り診断を無料で行っています!
ぜひお気軽にお問い合わせください。(*^^*)
リフォーム工事でお悩みでしたら、
ぜひ一度、ガイソー横浜港南店へご相談ください!
・-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------・
ガイソー横浜港南店
〒233-0012
神奈川県横浜市港南区上永谷6-1-1
サルビアビル1F
TEL:0120-916ー508 /045-370-9791
FAX:045-370-9792
E-mail:info@kensyou.biz
◆定休日 毎水曜日、第1・第3日曜日
ガイソー横浜港南店 対応地域
(横浜市)中区、港南区、磯子区、栄区、金沢区
リンク